2022-02-05
こんにちは。
「10年後にお金を2倍にするマネープランニング」がコンセプトの
ファイナンシャルプランナーの川井えりかです。
会社員をやめて、独立・起業を考えている女性から、
こんな相談をされることがとても多いです。
「会社を退職して、すぐに開業届を出したら失業手当もらえないですよね・・・」
「独立した最初の年は、夫の扶養に入っておいた方が良いと聞いたのですが・・・」
「退職した後に、たくさん税金を払わないといけないって本当でしょうか・・・」
「会社員時代に気にしなくてよかったお金」のことを、
起業する前からきちんと把握しておこうと考える女性がとても多いです。
やっぱり、女性はお金のことに関してとてもしっかりしている!
だから女性は起業に向いている!
といつも思います。
「開業届をいつだすべきか」
を考える時に重要な「失業手当」のルールが大きく変わります!
独立・起業を考えている人はマストで抑えておきましょう。
失業手当が欲しくて、開業届を出すのをためらっていませんか?
皆さん、失業手当をもらったことはありますか?
会社員(=雇用保険に加入している人)が退職すると、
退職後1年間は失業手当を受給することができます。
受給できる日数は、
退職した理由(自己都合か、会社都合かなど)により異なりますが、
少なくとも約3ヶ月、多ければ約11ヶ月
受給できる金額は退職時の年齢や収入により異なりますが、
会社員時代の賃金の約45%~80%、と考えると、
このお金がもらえた方が「お得」と考えるのは当然ですよね。
失業手当は、次の仕事が見つかるまでの生活を維持するために支払われるものなので、
退職と同時に転職して新しい会社に就職したり、
退職後すぐに起業すると「無職」の期間がないため失業手当はもらえません。
退職後すぐに転職する人は、確かに収入が途切れないので失業手当がもらえなくて当然ですが、退職後すぐに独立起業する人が、収入が途切れないのかと言ったら・・・
最初は赤字が普通です。
売上がすぐに上がらなかったり、
売上があっても最初のうちはパソコンを買ったり起業家のコミュニティーに参加したりと経費がかさみます。
100万円売上げても、200万円の経費を使ったら100万円の赤字ですからね。
税務署に開業届を出したらその日から経営者で、無職は卒業です。
つまり失業手当も受け取れません。
「とりあえず3ヶ月くらい失業手当をもらってから、起業しようかな」
お得を取るならそれが正解かもしれませんが、
3カ月間、失業手当のために営業活動ができないのも時間がもったいない・・・。
今まではこのような葛藤がありました。
ところが、今後失業手当のしくみが代わり起業したい人がすぐに独立できるようになります!
失業手当は退職後4年以内に受け取ればOK
さて、ここからがとても大事なところです。
失業手当は、現在は退職して1年間が受け取り可能な期間です。
そして今後(時期はまだ決定していません)、
これに加えて3年間、つまり合計して退職時から4年間、
失業保険を受け取る権利を留保できるようになります。
具体的にイメージしてみましょう。
【起業が上手くいかなかったケース】
会社員をやめてすぐに起業(つまり失業手当なし)、
その後3年経過してもなかなか利益に繋がらず廃業を決断。
会社経営者や個人事業主は雇用保険に加入していないので、
普通は廃業しても失業手当はもらえません。
ですがこの場合、廃業した時は、会社員をやめて3年後です。
そのため会社員時代の失業手当を受け取る権利があります。
【子育てや介護のケース】
会社員をやめてすぐに起業(つまり失業手当なし)、
その後妊娠がわかり、育児に専念することを決断し起業して1年後に廃業。
女性なら十分あり得ますよね。
子育てや介護のたびに廃業する必要ないので、
収入ゼロでもまた復帰する可能性があるなら廃業しない人が今は殆どです。
ですが、失業手当のルールが変われば、
このケースは一度廃業して失業手当を受け取って、
復帰するときにまた起業するという方法もありますよね。
※廃業しても、次回の起業に不利になるということはありません。
会社員と起業の間で悩んでいる人が、
起業に前向きになれることを願っています!!
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ファイナンシャルプランナー
川井えりか